第5類危険物
自己反応性物質
自己反応性物質の性質概要
酸素を含有し、自己反応性を持つ固体または液体。加熱・衝撃・摩擦などより、着火・爆発し、爆発的に分解・自己燃焼を進行する危険性を持つ。
第一種自己反応性物質 指定数量 10kg
◆有機過酸化物
◆硝酸エステル類
◆ニトロ化合物
第二種自己反応性物質 指定数量 100kg
◆ジアゾ化合物
- ジアゾニトロフェノール
◆ヒドラジンの誘導体
- 硫酸ヒドラジン
◆ヒドロキシルアミン塩類
- 硫酸ヒドロキシルアミン
- 塩酸ヒドロキシルアミン
◆その他のもので政令で定めるもの(金属のアジ化物)
- アジ化ナトリウム
- 硝酸グアニジン
消防法 別表第一 備考より
十八 自己反応性物質とは、固体又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
十九 第五類の項第十一号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。